配偶者には税額軽減があります
遺産を分ける時に、夫婦間の相続であれば最低でも1億6千万円までは相続税がかかりません。これは夫婦の財産は夫婦で協力して築いたものであるので、夫婦間の相続に課税してしまうのは酷だろう、という考えに基づいて設けられている制度です。
控除額が1億6千万を超える場合には?
最低でも1億6千万円と書きましたが、ケースによっては1億6千万円を超えていても無税になることもあります。
正確に記載すると
①1億6千万円と
②配偶者の法定相続分のいずれか大きい方の金額
という決まりになっています。
例えば、遺産総額が2億円の配偶者(子供アリ)がいたとして、この場合、配偶者の相続分は1/2の1億円になるのですが、①1億6千万円と②法定相続分のいずれか大きい方まで相続が可能になるので1億6千万円までは相続税がかかりません。
次に、同じ条件で遺産総額が6億円の配偶者の場合には、法定相続分は1/2で3億円になるのですが、1億6千万円より3億円の方が金額が大きいので3億円までは相続税がかからないということになります。
配偶者しか相続人がいない場合は?
では、遺産総額が1億6千万円の子供ナシの配偶者は全財産を相続しても相続税がかからないのでしょうか?
答えはYESです。
以外に相続税の控除枠というのは大きいのです。
それなら最大限配偶者に相続させた方がお得なのでは?
「それなら、最大限配偶者に相続させてしまった方がいいよね」と考えた方、少し考えてみましょう。
法定相続人が配偶者だけの場合ならそれでもいいかもしれませんが、他にも相続人がいるパターンの方が多いでしょう。
この場合には相続した配偶者が亡くなった時に発生する二次相続のことまで考えておくべきです。
例えば1億6千万円を丸々相続した配偶者にはお子さんが2人いるとします。一次相続では、相続税は前述のとおりかかりません。
ですが、この配偶者の方が亡くなった時には1億6千万円をお子さん2人が相続するわけなので、1億6千万円に基礎控除を引いた分(3千万円+1千2百万円)で1億1千8百万円に対して相続税が課せられます。
そうなると約2千万円程度の相続税がかかってきてしまいます。
逆に最初から3人で法定相続分通りに分けておけば1千万円程度で済むのです。(あくまで概算です)
遺産の分割はよく考えて行いましょう
上記のケースは1次相続のあと、すぐに2次相続が発生した場合のケースです。実際には1次相続から2次相続までは時間が空くとケースが大半でしょう。
ですので、その間に生前贈与を行ったり、配偶者が財産をたくさん使ってしまたりすれば2次相続の相続税額は大幅に減らすことができますので一概にやらない方がいいとは言い切れません。
1億6千万円の控除枠というのは非常に大きいです。
上手く活用して相続税の節税につなげてください。