小規模宅地の特例が使えれば評価額を大幅に減らせる
相続する土地が宅地(現在建物が立っている土地)であれば、相続税評価の時にその評価額を80%減額できる可能性があります。
これは「小規模宅地等の特例」というもので、これを使うと3,000万円の宅地が600万円で評価されることになるのです。ただし、この特例が適用される面積は330㎡までとなります。
自宅の土地以外にも事業用の土地も対象になるのですが、今日は宅地だけに絞ってみたいと思います。
適用要件①
まず一つ目の要件として、以下のいずれかに当てはまる必要があります。
要件①①被相続人が相続開始直前まで自宅として住んでいた宅地であること
②被相続人と生計を一にしていた親族が住んでいた宅地であること
もし、被相続人が老人ホームなどに入居してしまっていた場合は要介護認定を受けていて、なおかつ自宅を賃貸していなければ①の居住要件は満たしているものとされます。
②に関しては生活費をひとつの財布でまかなっているといったイメージでしょうか。
適用要件②
二つ目は、取得する親族ごとに異なります。
要件②(1)配偶者の場合→被相続人の配偶者であれば無条件で適用されます。
(2)同居している親族の場合→被相続人と同居している親族の場合は、相続税の申告期限まで在住し、かつその居宅を所有していなければなりません。
(3)配偶者も同居している親族などもおらず、別居している親族がいる場合→この場合は該当親族は持ち家が無いことが要件となります。
(3)の別居している親族は少し要件が複雑になります。被相続人の配偶者はすでにおらず、遠方に住んでいるお子さんなどで、持ち家を持ったことが無い人などが該当します。
これは家なき子特例と呼ばれています。
詳しくはこちらの記事がわかりやすいので参考にしていただけたらと思います。
通称「家なき子特例」とは、被相続人の配偶者や同居親族以外の親族でも、一定の要件を満たす場合に小規模宅地等の特例の適用を受けられる特例のことで、配偶者や同居親族よりも厳しい要件が求められます。この記事では、家なき子の特例の適用要件や必要書類について解説します。
相続する土地が宅地である、という人はこの特例の適用があるということだけでも覚えておいていただければと思います。