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遺言書づくりとその流れについて

遺言の作り方にはいくつか方法があります。すべて自分で書く「自筆証書遺言」と公証役場で作ってもらう「公正証書遺言」の2つが一般的です。
それぞれについて解説します。

自筆証書遺言

遺言書と言えばまずこちらをイメージする人が多いと思います。自分で書く方式なので手軽に作れる反面、いくつかデメリットもあるので理解しておきましょう。

メリットとデメリットは以下の通りです。

メリット✅紙とペンさえあればいつでも作ることができる
✅お金がかからない
✅内容を他人に知られないで済む
✅気軽に作り直すことができる

デメリットにはどんなことが挙げられるでしょうか。

デメリット✅内容や形式を間違えると無効になる恐れがある
✅紛失の恐れや遺族に発見してもらえない可能性もある
✅だれかに内容を変更されてしまうおそれがある
✅発見者はすぐに開封することができず、家庭裁判所で検認手続きをしてからでないと開封できない

手軽に取り組める反面、保管方法や記載内容に気をつけないと後でトラブルになることがあるので注意しましょう。

自筆証書遺言はどのような流れで作成していくかを以下にまとめました。

  1. 遺言書の内容を決めて下書きをする
  2. 遺言書を清書して封印する
  3. 遺言書を保管する(保管場所に注意!)
  4. 遺族が遺言書を見つけて、家庭裁判所の検認を受ける
  5. 遺言書を基に、遺族が相続手続きを行う

上記のような流れになっています。

やはり、保管場所に困ったり検認手続きに時間がかかるというのは嫌だなという人には、公正証書遺言がおすすめです。

公正証書遺言

自筆証書遺言を作った後に、遺言書の形式や内容面が心配だったり、保管方法が不安だという人は公正証書遺言に作り直すと安心です。

ただ、こちらにもメリットやデメリットがありますので、下記にまとめました。

メリット✅形式の不備で無効になる可能性が低い
✅原本を公証役場で保管してもらえる
✅家庭裁判所の検認が不要になるので、すぐに相続手続きが開始できる
✅本人確認がされているので、後で遺族が「本人の字ではない」などともめるおそれが少ない

メリットはなんといっても「安心が得られる」ことでしょう。

では、それに対するデメリットは

デメリット✅手間とお金がかかる
✅公証人と遺言の証人に、遺言の内容を知られてしまう(ただし、守秘義務あり)

公証役場で作成を依頼した場合、費用が掛かってしまいます。これは財産の総額に対してかかるので一律ではありません。
費用は以下を参照してください。

また、作成にあたって色々書類を準備しなければならないのでそれにも多少の手間がかかります。

更に遺言の作成時に、証人2人に立ち会ってもらわなければならないので証人への日当が発生します(知人などに頼めばかかりません)守秘義務があるとはいえ、証人に遺言の内容を知られてしまうことにもなります。

もし内容を知られてしまうのがどうしてもいやな場合は、「秘密証書遺言」という方式もありますが、この方式ですと結局死後に家庭裁判所の検認が必要になってしまいますのでよく検討しましょう。

      

費用をかけずにまずは書いてみようという方は自筆証書遺言がいいでしょう。日付が新しいものが有効になるので後から書き直しても大丈夫です。
逆に形式の不備や発見されてしまうリスクを回避したいという方は、多少費用が掛かっても公正証書遺言に残しておく方が安心と思います。

両者を比較検討して、自分に合った方法を採用してください。

伊藤宏治

伊藤宏治

伊藤営善株式会社専務取締役 保有資格:宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(AFP)、リフォームスタイリスト1級

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