遺族年金とは?
遺族年金とは、一家の働き手や年金受給者が亡くなった時に残された家族に給付される年金のことです。
遺族年金には以下の2種類があります。
①遺族基礎年金→死亡した人が「自営業者」または「会社員」
②遺族基礎年金→死亡した人が「会社員」
それぞれについて見ていきます。
遺族基礎年金
遺族基礎年金は、国民年金または厚生年金に加入しており、保険料納付済期間が加入期間の3分の2以上ある方が亡くなった場合に遺族に対して支給されます。
例えば50歳で亡くなった方の場合は、20歳から50歳までの30年間で3分の2以上保険料を支払っていれば要件を満たします。
期間の要件を満たした上で、故人によって生計を維持されていた子供のある配偶者または子供(18歳以下)」に対して給付されます。
子供がいない配偶者の場合には寡婦年金や死亡一時金などが支給される可能性があります。
遺族基礎年金の年金額(令和6年4月以降)
子のある配偶者が受け取るとき
昭和31年4月2日以後に生まれた方→816,000円+子の加算額
昭和31年4月1日以前生まれの方→813,700円 + 子の加算額
子が受け取るとき
816,000円+2人目以降の子の加算額
・1人目および2人目の子の加算額 各234,800円
・3人目以降の子の加算額 各78,300円
遺族厚生年金
遺族厚生年金は、厚生年金に加入している会社員・公務員の方が亡くなった場合に支給される年金で、遺族基礎年金にプラスして支払われます。
こちらも原則として、厚生年金の保険料を3分の2以上納めていたことが要件になります。
受給対象者は基礎年金と異なります。以下にまとめました。
受給対象者①子のある配偶者
②子(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)
③子のない配偶者
④父母
⑤孫(18歳になった年度の3月31日までにある方、または20歳未満で障害年金の障害等級1級または2級の状態にある方。)
⑥祖父母
いずれも故人によって生計を維持されていたことが要件となっています。
遺族厚生年金の年金額
原則として、故人の老齢厚生年金の報酬比例部分の4分の3の金額となります。
65歳以上の方は、遺族厚生年金と自身の老齢基礎年金、老齢厚生年金または障害基礎年金の一部もしくは全部を合わせて受け取ることも可能です。
具体的な金額は計算が複雑になるのでこちらを目安にしていただければと思います。
※オリックス生命保険HPより抜粋
遺族厚生年金は、厚生年金の保険者であった期間中の死亡だけでなく、過去に被保険者であった人であれば「被保険者であった期間中に初診を受け、5年以内に死亡した人」の場合でも支給されます。
つまり、被保険者期間中に病気になり、やむを得ず会社を退職した人などは対象になる可能性があります。
このように遺族年金は手厚い保障が受けられるのですが、意外と知られていないのも現実です。
生命保険の加入などを検討される際には、遺族年金の支給額を調べた上で、それでも足りない場合の金額を算出して加入するようにしましょう。