相続財産になるものとならないものの分け方
相続財産になるもの
まず、相続財産になるものとしては、具体的に挙げると、現金、有価証券、土地建物、証券等があります。
亡くなった人の趣味の品や思い出の品なども相続財産です。
ここでの注意点は、借金なども相続財産に含まれるということです。相続はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続しなければならないのです。
もし、引き継ぎたくない、対策を講じたいという方は下記のブログを参考にしてください。
2024.01.02
相続の期限っていつまで??
3か月以内に決めないと借金まで相続することに!? 相続人は、相続するかしないかを選択することができます。期限は「自分が相続人になったことを知ったときから3か月以内」とされており、その間に何もしなければ単純承認と言って、プラスの財産もマイナスの財産もすべて相続することになってしまうので注意が必要です...
相続財産にならないもの
相続財産にならないものとしては、一身専属権といって、その人のみが持つ権利や義務のことです。
例えば、本人が取得した資格(簿記・宅建士)などや運転免許、医師免許、年金を受給する資格などもこれにあたり相続することはできません。
相続の初めの一歩は、全体像を把握することです。
相続の段階で借金があって困った、などとならないように早めに対策をしておきましょう!