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相続

相続財産になるものとならないもの

相続財産になるものとならないものの分け方

相続財産になるもの

まず、相続財産になるものとしては、具体的に挙げると、現金、有価証券、土地建物、証券等があります。

亡くなった人の趣味の品や思い出の品なども相続財産です。

ここでの注意点は、借金なども相続財産に含まれるということです。相続はプラスの財産だけでなく、マイナスの財産も相続しなければならないのです。
もし、引き継ぎたくない、対策を講じたいという方は下記のブログを参考にしてください。

相続財産にならないもの

相続財産にならないものとしては、一身専属権といって、その人のみが持つ権利や義務のことです。

例えば、本人が取得した資格(簿記・宅建士)などや運転免許、医師免許、年金を受給する資格などもこれにあたり相続することはできません。

相続の初めの一歩は、全体像を把握することです。

相続の段階で借金があって困った、などとならないように早めに対策をしておきましょう!

伊藤宏治

伊藤宏治

宅地取引士として様々なお客様の不動産取引に携わらせていただくとともに、家計管理や将来のお金の不安など、FPとして日々ご相談を受けています。 「自分の家庭の場合はどうすればいい?」と感じた方は、お気軽にご相談ください。オンライン相談にも対応しています。 保有資格:CFP®・宅地建物取引士・リフォームスタイリスト1級

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