「年金をもらいながら、少しだけ働きたい」「体力の許す範囲でアルバイトを続けたい」
このように考える方は、年々増えています。
物価の上昇や将来への不安から、年金だけに頼らず、パートやアルバイトで収入を補うという選択は、とても現実的なものです。一方で、多くの方が同時に不安に感じているのが、税金や確定申告の問題 ではないでしょうか。
「年金とアルバイト、両方もらったら確定申告は必要?」
「いくらまでなら税金はかからないの?」
「申告しなかったら、後から何か言われない?」
こうした疑問をはっきりしないままにしていると、本来払わなくていい税金を払ってしまったり、逆に申告が必要なのに放置してしまうリスクもあります。
この記事では、年金をもらいながらアルバイトをしている場合の確定申告の考え方 を、できるだけ専門用語を使わず、数字の例を交えながらわかりやすく解説します。
「自分は申告が必要なのかどうか」を判断できるようになることを目的にしていますので、ぜひ最後まで読んでみてください。
まず最初に:確定申告が必要かどうかを判断する基準
確定申告が必要かどうかは、1年間の 所得額(課税対象となるお金の合計) が一定基準を超えるかどうかで決まります。ここで大切なのが「収入」ではなく 「所得」 である点です。
所得は
収入 − 必要な控除
で計算されます。控除とは、税金を計算する際に引くことのできる金額です。
年金収入の扱い(雑所得扱い)
公的年金は税法上「雑所得」として扱われます。雑所得を計算する際には 公的年金等控除 があり、65歳以上なら一定額までは非課税になります。
たとえば今回のケースでは、
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年金収入:80万円
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公的年金等控除:110万円(65歳以上)
となり、雑所得は
80万円 − 110万円 = 0円
ですので、年金に対しては税金がかかりません。
アルバイト(給与収入)の扱い
次に、パートやアルバイトの収入は税法上「給与所得」として扱います。給与所得には 給与所得控除 があり、これが収入から自動的に差し引かれます。
令和7年12月1日以降、給与所得控除は65万円に増えました。また、基礎控除という 誰でも使える控除 もあり、最大で95万円まで控除できます。
今回の例では、
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アルバイト収入:125万円
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給与所得控除:65万円
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基礎控除:95万円
となるので、給与の所得は
125万円 − 65万円 − 95万円 = ▲35万円
となり、これも 非課税(所得がマイナス) です。結果として、年金+アルバイトの合計でも所得税は発生しません。
年金+アルバイトでも確定申告は原則不要
このように、年金とアルバイトの合計所得が控除額を下回るケースでは 所得税はかからず、確定申告も基本的に不要 です。ただし例外や注意点があります。
こんな場合は申告を検討しよう
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アルバイト先で所得税が天引きされている場合
源泉徴収された税金がある場合、確定申告をすると 払い過ぎた税金が戻る(還付) 可能性があります。 -
医療費控除など別の控除を使いたい場合
医療費が多かった年は「医療費控除」を申告することで税金が戻る場合があります。 -
他に収入がある場合
年金・アルバイト以外に投資収入や不動産収入がある場合、合算すると所得が基準を超えることもあります。
まとめ
年金をもらいながらアルバイトをしている場合でも、必ずしも確定申告が必要になるわけではありません。
大切なのは、「収入の合計」ではなく「所得(収入から控除を引いた金額)」 が、各種控除の範囲内に収まっているかどうかです。
今回のように、
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年金収入が公的年金等控除の範囲内
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アルバイト収入も給与所得控除や基礎控除で相殺できる
この条件を満たしていれば、所得税はかからず、確定申告も原則不要となります。
ただし、
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アルバイト先で所得税が天引きされている
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医療費が多く、医療費控除を使いたい
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年金や給与以外の収入がある
こうした場合には、申告をした方が得になるケース もあります。
税金のルールは毎年少しずつ変わりますし、ご自身の状況によって判断が分かれることも少なくありません。「自分は大丈夫だろう」と思い込まず、一度立ち止まって確認することが大切です。
年金と仕事を上手に両立させるためにも、税金の基本を知っておくことは、安心して暮らすための大きな武器になります。
不安がある場合は、税務署や専門家に相談しながら、無理のない形で対応していきましょう。
