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相続

「空き家譲渡所得の特例」が2027年12月31日まで延長!

耐震工事や更地にせずに売った空き家も3,000万円控除の対象になる

相続で取得した空き家や土地を売った場合、通常であれば譲渡所得税がかかります。

相続税に加えて譲渡所得税も相続人にとっては大きな負担となってのしかかります。

その結果空き家が放置されることになり、社会問題化しているのが現状です。

相続してから3年以内に売却すると控除が受けられる

そのような事態を防ごうと、空き家とその敷地を相続開始から3年以内に売却した場合、売却益から3,000万円まで控除する特例が設けられています。

※下記参照

控除が受けられる条件①相続開始前に、被相続人がひとりで住んでいた家
②要介護認定を受けて老人ホームに入所していた場合も可
③昭和56年5月31日以前に建築された一戸建て
④相続開始から3年目の12月31日までに売却した
⑤譲渡価格が1億円以下
⑥土地と建物の両方を相続した人が売却した

ただし、この特例には条件があって、売却前に売り主が空き家を撤去して更地にするか耐震改修工事を行うという条件がありました。

これだとなかなか使いにくいですよね。

税制改正で要件が拡充

今年より問題だったこの条件が緩和され、令和6年1月1日以降の譲渡については、売買契約等に基づき、買主が譲渡の日の属する年の翌年2月15日までに耐震リフォーム又は取り壊しの工事を行った場合、工事の実施が譲渡後であっても適用対象とすることとされました。

つまり、今までは売り主が更地にするか耐震改修をしなければならなかったものを、買主が行っても控除が受けられるということです。

これにより、費用負担が軽くなる上に控除が受けられるということで空き家の処分がやりやすくなりました。

空き家譲渡所得の特例は2027年12月31日まで

注意点として、この特例を使うのには2027年12月31日までという期限があります。

本来は2023年いっぱいで終了予定だったのが4年間延長されています。

この機会を逃してしまうと処分負担が重くなってしまう可能性もあるので、条件に該当する方は是非検討してみてくださいね!

伊藤宏治

伊藤宏治

伊藤営善株式会社専務取締役 保有資格:宅地建物取引士(静岡 第028677号)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(AFP)、リフォームスタイリスト1級

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