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リフォーム

介護保険を利用したバリアフリーリフォームについて

介護保険

介護保険には、介護に必要な「特定の住宅改修」にかかった住宅改修費の支給を行う制度があります。

この制度は、要支援・要介護を問わず1人あたり20万円が支給されます。

ただし、1割が自己負担なので18万円が支給の上限となっています。

特定の住宅改修とは?

では、特定の住宅改修にあたるものとはどういうものでしょうか。

①手すりの取り付け
②段差の解消
③床材の変更
④扉の取り換え
⑤洋式便器への取り換え

の5つに付帯して必要となる住宅改修が当たります。

利用するには?

介護保険の活用に関しては、担当のケアマネジャーさんに相談して進めてください。

介護保険では、住宅改修の他にも、器具のレンタルや購入に対しても保険が適用できる場合があるので、リフォームも含めて有効に活用しましょう!

伊藤宏治

伊藤宏治

伊藤営善株式会社専務取締役 保有資格:宅地建物取引士(静岡 第028677号)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(AFP)、リフォームスタイリスト1級

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