相続の相談で必ず出てくる「生命保険」。
実は、生命保険金には 相続税がかかる場合とかからない場合 があり、その境目を理解していない方がとても多いのが実情です。
「保険金は全部非課税なんでしょ?」
「親が入っていた保険、税金がかかるの?」
このような疑問はよく聞かれます。
生命保険は相続対策として非常に使いやすく、正しく理解すれば 税負担を減らす効果が大きい 項目です。
この記事では、生命保険と相続税の関係を一からわかりやすく整理します。
■保険金が相続税の対象になるケース
生命保険金の扱いは、受け取り方によって大きく変わります。
◎ 被相続人(亡くなった人)が契約し、保険料も払っていた
→ 相続税の対象になる(=みなし相続財産)
このケースが相続で最も一般的です。
「500万円 × 法定相続人の数」までは非課税
生命保険金には、相続税の計算で使える特別な非課税枠があります。
【非課税枠】
500万円 × 法定相続人の数
例:法定相続人が3人なら
→ 500万円 × 3 = 1,500万円まで非課税
生命保険は、この非課税枠を活かせるかどうかで相続税額が大きく変わります。
具体例で理解する:どれくらい税金が変わる?
● ケース①:保険金1,000万円/相続人2人
非課税枠:500万円×2=1,000万円
→ 保険金1,000万円は 全額非課税
● ケース②:保険金2,000万円/相続人2人
非課税枠:500万円×2=1,000万円
→ 1,000万円は課税対象
※保険金=そのまま遺産総額に加算されるイメージ
● ケース③:相続財産が少なくても保険金は要注意
不動産が1件+預貯金少しだけ、という家庭でも、
保険金が大きいと相続税ラインを超えるケースがあります。
注意点:勘違いしやすいポイント
① 親が契約していた保険でも、誰が保険料を払っていたかが重要
実は「契約者=被相続人」よりも
保険料負担者(誰が支払っていたか) のほうが税務上は大事です。
子どもが親の保険料を払っていた場合、
支払っていた子どもに贈与税がかかる可能性があります。
② 受取人が相続人でない人の場合
例:内縁の妻、孫 など
→ 相続税の非課税枠は使えない
→ 所得税(一時所得)の課税対象になるケースがある
③ 共済の死亡共済金も同じように扱われる
「生命保険じゃないから関係ない」と思われがちですが、
共済の死亡給付金もほぼ同じルール。
生命保険を相続対策として使うなら
非課税枠は「使わないともったいない」制度
実際の相続では
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不動産
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預貯金
これらの金額で基礎控除を超えてしまうことが多いです。
そこに 非課税枠の生命保険 を組み合わせると、
相続税ラインをギリギリ下げられたり、相続税額を圧縮できます。
受取人の設定ミスに注意
名前を誤って設定していたり、
前の配偶者のままになっているケースも多いです。
高齢の親が保険に入るときは「保険料負担者」を慎重に
子どもが負担すると、贈与とみなされるケースがあるため注意。
まとめ
生命保険金は相続税の計算においてとても重要な存在です。
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500万円×法定相続人の数の非課税枠
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誰がお金を払っていたか(保険料負担者)
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受取人の設定
この3つを理解しておくだけで、相続税を減らせたり、トラブルを防げます。
もし「うちの場合の計算はどうなる?」という方がいれば、家族構成と保険金額を教えてもらえれば、具体的にお答えします。
