国民生活センターなどに寄せられた住宅リフォーム工事に関する消費者トラブルのうち、8割が訪問販売だそうです。
訪問販売に関するトラブルは、執拗な勧誘、虚偽の説明、強引な契約、粗雑な工事、トラブル対応の悪さなど典型的な悪質商法です。
個人的にこういう業者が存在することで業界イメージが悪くなるので迷惑でしかありません。
ですが、訪問販売にはクーリングオフという制度がありますので、もし誤って契約を結んでしまっても8日以内であれば解約することが可能です。
また、業者には法定書面の交付が義務付けられており、仮に8日以上過ぎてしまっていても法定書面を受け取っていなければいつでも解約ができるのです。
法定書面には
- 商品(権利、役務)の種類
- 販売価格(役務の対価)
- 代金(対価)の支払時期、方法
- 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
- 契約の申込みの撤回(契約の解除)に関する事項(クーリング・オフができない部分的適用除外がある場合はその旨含む。)
- 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号、法人ならば代表者の氏名
- 契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
- 契約の申込み又は締結の年月日
- 商品名、商品の商標または製造業者名
- 商品の型式
- 商品の数量
- 引き渡された商品が種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合の販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
- 契約の解除に関する定めがあるときには、その内容
- そのほか特約があるときには、その内容
以上の内容が記載されていなければならず、特にクーリングオフに関しては、赤枠の中に8ポイント以上の赤字で記載しなければなりません。
この法定書面を交付していなければ、いつまでもクーリングオフの権利を有することになり、たとえ工事が完成していても契約を取り消すことができます。
悪質業者の場合は法定書面を交付しないことがほとんどだと思いますが、仮に法定書面を受け取っていても8日以内であれば契約解除が可能です。
その場合、契約解除の意思が伝わる内容を記載した書面を通知することが大事です。(電話では不可)
書面受領日を起算日として8日以内の消印であれば、業者に到着するのは9日以降でも有効です。
万が一、訪問販売で不当な契約を結ばされてしまったとしても落ち着いて対応してください。
専門家に相談するのもひとつの方法です。
以上、参考にしていただければ幸いです。