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豆知識

悪質な訪問販売業者に注意しましょう!

住宅リフォーム工事に関するトラブルの8割が訪問販売

国民生活センターなどに寄せられた住宅リフォーム工事に関する消費者トラブルのうちに8割が訪問販売によるものであるというデータがあるそうです。

具体的なトラブル内容は、執拗な勧誘、虚偽の説明、強引な契約、粗雑な工事、トラブル対応の悪さなど典型的な悪質商法です。

1件当たりの平均契約額は200万円で、高齢者に被害が多いのが特徴です。

訪問販売とは?

訪問販売とは、一般的にはセールスマンがお客様の家を訪問し、お客様からの購入申し込みを受けたり、商品などをその場で売ったりする販売方法のことです。

通常は、自分の会社の営業所以外の場所で行う場合に該当しますが、街頭などでお客様を呼び止めて営業所などに同行させて契約する場合も含みます。

法定書面の交付義務

もし誤って契約してしまっても慌てることはありません。

訪問販売業者には法定書面の交付が義務付けられ、交付をしていなかった場合は、消費者にクーリングオフ(契約解除)の告知をしていないとみなされ、消費者はいつでもクーリングオフの権利が与えられます。

法定書面が交付されていたとしても告知を受けてから8日以内であればクーリングオフができます。

クーリングオフの方法

クーリングオフをするにあたって、その理由を告げる必要はありません。

契約日は商品名とともに、この契約が解除したい意思が伝わる内容を記載した書面と業者に通知することが必要です。

この書面の発送を告知を受けてから8日以内に行いましょう。

8日以内の消印であれば、業者に届くのは9日以降でも問題ありません。

もし8日を過ぎてしまったら?

その場合でもあきらめる必要はありません。

業者が消費者に「誤認」を与えるような説明で勧誘したり、事実と異なることを告げたり、消費者を「困惑」させるような行為をとった場合(例えば「帰ってくれ」と告げたにも関わらず居座ったりする場合など)であれば消費者契約法に基づいての契約解除が可能です。

もしクーリングオフの期間が過ぎてしまっても、弁護士さんなどに相談するなどして契約の解除を求めてください。

法律を知らずに泣き寝入りしてしまうのは非常にもったいないですからね。

以上、参考にしていただければ幸いです。

伊藤宏治

伊藤宏治

CFP®認定者、宅地建物取引士、リフォームスタイリスト1級。お金、不動産、住まいの3つの視点から、お客様の「豊かな暮らし」を実現するお手伝いをしています。「ライフプランニング」「住宅購入・売却」「リフォーム」といった、人生の大きなイベントで役立つ知識を、専門家ならではの視点で分かりやすく解説。皆さんの選択がより良いものになるよう、心を込めて情報をお届けします。

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