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リフォーム豆知識

マンションの共用部分の許可のない工事はNGです!

マンションでは専有部分と共有部分があり、共用部分の工事は原則禁止されています。

共用部分とされている箇所は

  • 躯体や窓
  • パイプスペース
  • 玄関扉(内部塗装部分と鍵は専有)
  • バルコニー・専用窓
  • 火災報知器・スプリンクラー等

専有部分にあたると思って工事をしてしまうと後でトラブルの原因となります。

間取りを変更するために壁を取っ払ってしまうのもその壁が構造を支える部分であればNGです。

管理規約をしっかりと確認することで未然にトラブルを防止しましょう!

伊藤宏治

伊藤宏治

伊藤営善株式会社専務取締役 保有資格:宅地建物取引士(静岡 第028677号)、2級ファイナンシャル・プランニング技能士(AFP)、リフォームスタイリスト1級

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