「配偶者の年収は103万円までに抑えたほうがいい」
この考え方は、今でも多くの人に根強く残っています。
しかし、税制改正を経て、配偶者控除・配偶者特別控除の仕組みはかなり変わっています。
年収の数字だけで判断すると、「本当はもっと働けたのに損をしていた」そんなケースも少なくありません。この記事では、配偶者控除と配偶者特別控除を中心に、必要最低限の社会保険の話も交えながら、考え方を整理します。
配偶者控除と配偶者特別控除の基本
まず、2つの制度の違いを押さえましょう。
配偶者控除
配偶者の年収が一定以下の場合に、納税者本人の所得から控除を受けられる制度です。
いわゆる「103万円以下」のイメージは、この配偶者控除から来ています。
配偶者特別控除
配偶者の年収が配偶者控除の範囲を超えても、一定の年収までは段階的に控除が受けられる制度です。
つまり、103万円を超えたら即アウト、というわけではありません。
年収別に見る控除の考え方
配偶者の年収と控除の関係は、次の流れで理解するとシンプルです。
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年収が低い → 配偶者控除が使える
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年収が上がる → 配偶者特別控除に切り替わる
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さらに年収が上がる → 控除額が少しずつ減る
税制改正により、「103万円を超えたら損」という発想は、もはや現実的ではありません。
世帯全体で見たときに、収入が増えるメリットの方が大きいケースも多いのです。
| 配偶者の年収(目安) | 使える控除 | 税金面の扱い | 社会保険の注意点 | ポイント |
|---|---|---|---|---|
| ~103万円 | 配偶者控除 | 所得税はかからない | 原則、扶養内 | いわゆる「103万円の範囲」 |
| 103万円超~150万円前後 | 配偶者特別控除(満額) | 控除はほぼ変わらない | 勤務条件次第で106万円に注意 | まだ「働き損」になりにくい |
| 150万円超~約160万円 | 配偶者特別控除(減少開始) | 控除額が少しずつ減る | 社会保険の加入有無を要確認 | 税金は段階的に変化 |
| 約160万円超~178万円前後 | 配偶者特別控除(さらに減少) | 控除がかなり小さくなる | 130万円超なら扶養外の可能性 | 世帯全体の手取りで判断 |
| 178万円超 | 控除なし | 配偶者控除・特別控除とも使えない | 完全に自分で社会保険 | 共働きとして考えるゾーン |
※この表はあくまで目安です。
実際の判定は、勤務先の条件や家族構成によって変わります。
表を見るときの注意点
① 年収は「見込み」で考える
控除の判定は年収ベースです。
月収だけでなく、ボーナスや残業代も含めて考える必要があります。
② 税金と社会保険は別物
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配偶者控除・配偶者特別控除 → 税金の話
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106万円・130万円 → 社会保険の話
税金では問題なくても、社会保険で手取りが減るケースがあるため、必ず切り分けて考えます。
③ 「いくらまで働くか」より「どう働くか」
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扶養内で調整する
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思い切って扶養を外れてしっかり働く
どちらが正解かは、世帯全体の収入・働き方・将来設計で変わります。
税制改正で何が変わったのか
最近の税制改正では、
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基礎控除
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給与所得控除
といった、所得計算の前提となる部分が見直されています。
その結果、以前よりも配偶者が働ける年収の幅が広がったと考えてよいでしょう。
「昔聞いた話」を基準に判断するのは、今ではリスクになりつつあります。
社会保険は“少しだけ”要注意
ここで、よく混同される社会保険の話を少しだけ補足します。
配偶者控除・配偶者特別控除は、あくまで税金の制度です。
一方で、
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年収106万円前後
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年収130万円前後
といったラインでは、社会保険の扱いが変わる可能性があります。
そのため、
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税金だけ見て判断すると失敗する
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社会保険まで含めて考える必要がある
という点は、最低限押さえておきたいポイントです。
ただし、「控除がなくなる=必ず損」というわけではありません。
大切なのは「世帯全体」で考えること
配偶者控除や配偶者特別控除は、単体で見ると分かりにくい制度です。
重要なのは、
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配偶者の年収はいくらか
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本人の所得はいくらか
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世帯全体の手取りはどうなるか
この3点を数字で整理することです。
感覚や噂話ではなく、実際の金額で比べるだけで、判断はぐっと楽になります。
