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保険

実はこんなときも使える、火災保険の意外な補償内容

火災保険と聞くと、「火事になったときに使う保険」そう思っている方がとても多いです。
しかし実際には、火災以外の身近なトラブルでも使えるケースがたくさんあります。
知らずにいると、本来は保険で直せたはずの修理を、全額自腹で払ってしまうこともあります。
今回は、意外と知られていない火災保険の補償内容を、できるだけわかりやすく整理します。

火災保険の基本を簡単におさらい

火災保険は、大きく分けて次の2つを守る保険です。

  • 建物(家そのもの、屋根・壁・設備など)

  • 家財(家具・家電・衣類など)

そして、補償されるのは火災だけではありません。
契約内容によっては、

  • 風や雪による被害

  • 水漏れ

  • 物が当たって壊れた事故

なども対象になります。

ポイントは、「なぜ壊れたのか(原因)」です。

実は火災保険でカバーできる意外なケース

① 風災・雪災・雹(ひょう)

台風や強風、大雪による被害は、火災保険の対象になることがあります。

例えば、

  • 台風で屋根瓦が飛んだ

  • 強風でカーポートが壊れた

  • 大雪の重みで雨どいが曲がった

こうしたケースは、「風災」「雪災」として補償される可能性があります。

「自然災害だから仕方ない」と思い込まず、一度確認することが大切です。

② 水濡れ事故

水濡れも、意外と知られていない補償のひとつです。

  • 給排水管が壊れて水が漏れた

  • 洗濯機のホースが外れて床が水浸しになった

  • 上の階から水が漏れて天井や壁が傷んだ

このような事故は、火災保険で補償されることがあります。

なお、雨漏りは対象外になることが多いため、「配管の故障か」「建物の劣化か」の違いが重要になります。

③ 物の落下・飛来による被害

外から物が飛んできて壊れた場合も、補償対象になるケースがあります。

  • 強風で飛ばされた看板が窓ガラスに当たった

  • 近くの建物から瓦が落ちて外壁が破損した

こうした被害は、「物体の落下・飛来」として扱われることがあります。

④ 不測かつ突発的な事故(破損・汚損)

契約内容によっては、日常生活のちょっとした事故も対象になります。

  • 家具を動かしていて床を傷つけた

  • 子どもが室内で物を壊してしまった

建物が対象か、家財が対象かは内容によって異なりますが、
「うっかり事故」でも使える場合がある、という点は知っておきたいところです。

勘違いしやすい「補償されないケース」

一方で、火災保険では補償されないケースもあります。

  • 経年劣化や自然な消耗

  • 故意に壊したもの

  • 地震が原因の被害(※地震保険が必要)

「古くなって壊れた」「少しずつ傷んできた」
このような場合は、保険の対象外になるのが一般的です。

火災保険を使うときの注意点

火災保険を使う際には、いくつか注意点があります。

  • 事故から申請までに期限がある

  • 修理前に写真を撮っておく

  • 免責金額(自己負担額)の確認が必要

また、保険を使ったからといって、必ず保険料が上がるわけではありません。

この点も、よくある誤解のひとつです。

こんな人は一度、保険内容を確認しておきたい

  • 何年も火災保険を見直していない

  • 中古住宅を購入した

  • 相続や空き家で不動産を持っている

  • カーポートや物置など付属設備が多い

補償内容を把握していないと、「いざというときに使えなかった」ということになりかねません。

まとめ

火災保険は、「火事のためだけの保険」ではありません。

住まいに起こる、さまざまなトラブルに備えるための住まいの総合保険とも言えます。

知らないと損をしてしまい、知っていれば家計を守ることができます。

この機会に、一度ご自身の火災保険の内容を確認してみてください。
もし分かりにくい場合は、専門家に相談するのも一つの方法です。

伊藤宏治

伊藤宏治

CFP®認定者、宅地建物取引士、リフォームスタイリスト1級。お金、不動産、住まいの3つの視点から、お客様の「豊かな暮らし」を実現するお手伝いをしています。「ライフプランニング」「住宅購入・売却」「リフォーム」といった、人生の大きなイベントで役立つ知識を、専門家ならではの視点で分かりやすく解説。皆さんの選択がより良いものになるよう、心を込めて情報をお届けします。

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