親が住んでいた実家を相続したものの、「自分は住まないし、管理も大変だから売却したい」こう考える方はとても多いです。
しかし、売り方を間違えると、数百万円単位で損をする可能性があります。
実は、税制の特例と契約書の書き方によって、600万円以上の差が出るケースもあります。
今回は、相続した実家の売却で損をしないためのポイントを解説します。
なぜ相続した実家は早めの検討が必要なのか?
実家を相続すると、次のような負担が発生します。
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固定資産税
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草刈りや管理費
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老朽化による修繕リスク
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空き家トラブル(倒壊・近隣クレーム)
使わない不動産は、いわゆる「負動産」になる可能性があります。
売却するなら、税制が有利なうちに検討することが大切です。
不動産売却にかかる税金の基本
不動産を売却して利益が出ると、「譲渡所得税」がかかります。
譲渡所得の計算式
保有期間が5年を超えると、税率は約20.315%(所得税+住民税)です。
例えば、譲渡所得が1,000万円出た場合、
となります。
しかし、相続した実家には大きな特例があります。
「空き家の3,000万円特別控除」とは?
正式名称は被相続人の居住用財産を譲渡した場合の特例
一般的には「空き家特例」と呼ばれています。
制度の概要
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相続した実家を売却した場合
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最大3,000万円まで利益を控除できる
つまり、
譲渡所得が2,500万円なら
→ 税金は0円になります。
非常に強力な制度です。
600万円差がつく分かれ道は「解体」と「契約書」
ここが重要です。
空き家特例を使うには、原則として 建物を取り壊して更地にする 必要があります。
以前は、
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売主が解体してから売る
のが一般的でした。
しかし現在は、「買主が解体する」場合でも要件を満たせば特例が使えるようになっています。
ただし――
契約書に明記していないとNG
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解体すること
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解体期限(翌年2月15日まで など)
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引渡し条件
これらを売買契約書にきちんと記載しないと、特例が使えない可能性があります。
口約束ではダメです。
シミュレーションで比較
仮に次のケースを考えます。
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売却価格:4,000万円
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取得費等差引後の利益:3,500万円
特例を使えない場合
3,500万円 × 約20%= 約700万円の税金
特例を使えた場合
3,500万円 - 3,000万円= 500万円
500万円 × 約20%= 約100万円
👉 差額は約600万円
これが現実に起こります。
解体は売主?買主?
売主が解体すると、
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解体費用を先に負担する必要がある
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300万~500万円かかることも
一方、買主が解体する形にできれば、
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売主の資金負担が軽減される
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特例も使える可能性がある
ただし条件整理と契約書の作り込みが不可欠です。
実務上の注意点
相続実家の売却では、次を必ず確認しましょう。
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空き家特例の適用条件
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解体期限
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契約書への明記
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確定申告の準備
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相続登記の完了
特に契約書は、「不動産実務」と「税務」の両方を理解している人のチェックが重要です。
まとめ
相続した実家の売却は、
✔ 特例を知らないと数百万円損する
✔ 契約書の一文が命取りになる
✔ 解体のタイミングがカギ
という非常に専門性の高いテーマです。
「とりあえず不動産会社に任せればいい」
ではなく、税金まで見据えた売却戦略を立てることが大切です。
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