「年間110万円までなら贈与税はかからないから大丈夫」そう思って、生前贈与をしているご家庭は多いです。
ある日、父から「贈与契約書を作っておこう」と言われたら、どう感じますか?
「親子なのに契約書なんて大げさでは?」
そう思う方もいるでしょう。
しかし、結論から言うと――親子間でも贈与契約書は作っておいたほうが安全です。
その理由をわかりやすく解説します。
年間110万円の生前贈与とは?
贈与税には「基礎控除」があり、1年間に110万円までの贈与であれば贈与税はかかりません。
これを利用した相続対策が「暦年贈与」です。
■ 仕組み
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1月1日~12月31日で合計110万円まで非課税
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110万円を超えると贈与税が発生
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110万円以下なら申告不要(※例外あり)
この制度を使えば、長期間にわたって財産を少しずつ移すことができます。
しかし、ここに落とし穴があります。
なぜ親子でも契約書が必要なのか?
① 贈与は「契約」だから
民法上、贈与は「契約」です。
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あげます
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もらいます
この双方の意思表示があって初めて成立します。
つまり、親が勝手に子どもの口座へ振り込んだだけでは、
厳密には「契約」としての証拠が弱いのです。
② 名義預金と疑われるリスク
税務署がよく問題にするのが「名義預金」です。
例えば:
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通帳や印鑑を親が管理している
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子どもが贈与の事実を知らない
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実質的に親が自由に使える状態
このような場合、「実質的には親の財産」と判断される可能性があります。
その結果、相続時に財産として戻されることもあります。
③ 相続開始前7年ルールにも注意
令和6年以降、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に持ち戻されます。
「110万円だから安心」というわけではありません。
贈与は相続対策の一部にすぎず、全体設計が重要になります。
贈与契約書があると何が違う?
契約書があることで、
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贈与の事実が明確になる
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当事者の意思が証明できる
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税務調査への備えになる
というメリットがあります。
特に重要なのは「子どもが理解して受け取っている」という証拠になることです。
贈与契約書に入れるべき内容
形式は難しくありません。
最低限、次の内容があれば十分です。
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贈与者の氏名
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受贈者の氏名
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贈与金額
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贈与日
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双方の署名押印
そして大切なのは、毎年作ることです。
まとめて10年分を書くのはNGです。
こんなケースは要注意
次のようなケースは特に注意が必要です。
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毎年同じ日に同額を贈与している
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親が通帳を管理している
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生活費としてまとめて渡している
「定期贈与」とみなされると、将来分まで含めて課税対象になる可能性もあります。
まとめ
親子間の生前贈与でも、契約書は作っておくべきです。
110万円という数字だけに安心せず、
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本当に贈与が成立しているか
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相続全体の中でどう位置付けるか
を考えることが大切です。
生前贈与は「節税テクニック」ではなく、相続設計の一部です。
財産の多くが不動産というご家庭では、二次相続まで見据えた戦略が特に重要になります。
「うちは大丈夫かな?」と少しでも感じたら、一度整理してみることをおすすめします。
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