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親子間の生前贈与でも契約書は必要?110万円贈与で失敗しないための注意点

「年間110万円までなら贈与税はかからないから大丈夫」そう思って、生前贈与をしているご家庭は多いです。
ある日、父から「贈与契約書を作っておこう」と言われたら、どう感じますか?
「親子なのに契約書なんて大げさでは?」
そう思う方もいるでしょう。
しかし、結論から言うと――親子間でも贈与契約書は作っておいたほうが安全です。
その理由をわかりやすく解説します。

年間110万円の生前贈与とは?

贈与税には「基礎控除」があり、1年間に110万円までの贈与であれば贈与税はかかりません。

これを利用した相続対策が「暦年贈与」です。

■ 仕組み
  • 1月1日~12月31日で合計110万円まで非課税

  • 110万円を超えると贈与税が発生

  • 110万円以下なら申告不要(※例外あり)

この制度を使えば、長期間にわたって財産を少しずつ移すことができます。

しかし、ここに落とし穴があります。

なぜ親子でも契約書が必要なのか?

① 贈与は「契約」だから

民法上、贈与は「契約」です。

  • あげます

  • もらいます

この双方の意思表示があって初めて成立します。

つまり、親が勝手に子どもの口座へ振り込んだだけでは、
厳密には「契約」としての証拠が弱いのです。

② 名義預金と疑われるリスク

税務署がよく問題にするのが「名義預金」です。

例えば:

  • 通帳や印鑑を親が管理している

  • 子どもが贈与の事実を知らない

  • 実質的に親が自由に使える状態

このような場合、「実質的には親の財産」と判断される可能性があります。

その結果、相続時に財産として戻されることもあります。

③ 相続開始前7年ルールにも注意

令和6年以降、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に持ち戻されます。

「110万円だから安心」というわけではありません。

贈与は相続対策の一部にすぎず、全体設計が重要になります。

贈与契約書があると何が違う?

契約書があることで、

  • 贈与の事実が明確になる

  • 当事者の意思が証明できる

  • 税務調査への備えになる

というメリットがあります。

特に重要なのは「子どもが理解して受け取っている」という証拠になることです。

贈与契約書に入れるべき内容

形式は難しくありません。

最低限、次の内容があれば十分です。

  • 贈与者の氏名

  • 受贈者の氏名

  • 贈与金額

  • 贈与日

  • 双方の署名押印

そして大切なのは、毎年作ることです。

まとめて10年分を書くのはNGです。

こんなケースは要注意

次のようなケースは特に注意が必要です。

  • 毎年同じ日に同額を贈与している

  • 親が通帳を管理している

  • 生活費としてまとめて渡している

「定期贈与」とみなされると、将来分まで含めて課税対象になる可能性もあります。

まとめ

親子間の生前贈与でも、契約書は作っておくべきです。

110万円という数字だけに安心せず、

  • 本当に贈与が成立しているか

  • 相続全体の中でどう位置付けるか

を考えることが大切です。

生前贈与は「節税テクニック」ではなく、相続設計の一部です。

財産の多くが不動産というご家庭では、二次相続まで見据えた戦略が特に重要になります。

「うちは大丈夫かな?」と少しでも感じたら、一度整理してみることをおすすめします。

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伊藤宏治

伊藤宏治

CFP®認定者、宅地建物取引士、リフォームスタイリスト1級。お金、不動産、住まいの3つの視点から、お客様の「豊かな暮らし」を実現するお手伝いをしています。「ライフプランニング」「住宅購入・売却」「リフォーム」といった、人生の大きなイベントで役立つ知識を、専門家ならではの視点で分かりやすく解説。皆さんの選択がより良いものになるよう、心を込めて情報をお届けします。

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